派遣切り対応マニュアル
派遣切りで仕事や住居を失った場合、失いそうな場合、以下のような対応ができ
ます。全国ユニオンが行った「派遣切りホットライン」の対応マニュアルに独自
の説明を加えた対応策をご紹介します。
第1 こう言われたら、こう答えよう&利用できる制度
1、契約中途解除/契約更新拒絶と退寮勧告に対して
「○月○日で解雇です」「契約終了です」「契約を短縮します」と言われたら
→「解雇は認めません。働き続けます」と答えよう。
「解雇と同時に寮も退去してください」と言われたら
→「寮は出ません。ここに住み続けます」と答えよう。(根拠:借地借家法 6ヶ月の猶予)
「家賃は払えるのか」と言われたら
→「家賃は払います。今まで通り給与から天引きしてください」と答えよう。
「解雇だから給与は払えないよ」と言われたら
→「解雇は認めません。今まで通り給与を払ってください」と答えよう。
2、解雇通知・短縮契約に同意のサインをしていたら
→次のような文面で、サインの無効を主張する。
株式会社○○ 代表取締役○○様
「解雇予告通知書」(または「雇用契約期間を一方的に短縮する派遣雇用契約書」)へのサインは、文面を読む余裕も与えられず、わけもわからないままにサインさせられたものですので、無効です。○年○月○日付解雇は不当ですので認められません。○年○月○日以降も引き続き働き続けます。
また、寮を退去するつもりもありません。今後も寮に住み続けます。家賃は、今までどおり給与から天引きしてください。 以上
○○○○年○月○日 氏名 印
3、シフト減による減収
→従来の労働日・労働時間の維持を要求する。
4、雇用保険を使う
①雇用保険に未加入の場合
→加入要件(1週間の労働時間が20時間以上。1年以上の雇用見込み)を満たしていたら、遡及加入の手続きをする。失業給付は雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上(解雇などの場合は6ヶ月以上。)
②離職票の発行
→1週間以内の発行を求める。厚生労働省は「1ヶ月待機を画一敵に行わないよう指導」
→「事業主都合」で発行を
→住居喪失の場合の失業給付の受給も模索する
5、生活保護
①労働組合組合員などが生活保護申請に同行する
6、有給休暇
①解雇日までに有給休暇を取得する
②有給休暇消化後に解雇日を延期すべきと交渉する
7、その他
①期間制限違反があるか確認する
第2 労働組合(ユニオン)を結成して闘おう
1、派遣切り、退寮勧告と闘うためのユニオン結成
①解雇撤回、雇用継続
②退寮勧の撤回
③派遣契約の開示と契約途中解除の理由説明
④派遣元・派遣先に基づく契約中途解除の際の雇用確保措置
フリーター全般労働組合に相談を!
TEL03-3373-0180
union@freeter-union.org
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コメント
「派遣切り」・「2009年問題」・「雇用対策」は何処へ
◆急務は「現在の雇用」
政治(与野党共)もマスコミもジャーナリストも、皆大変だと言葉だけの心配に留まっているように思われます。と言うのは、「労働者派遣法改正案」は見直し審議待ちの足踏み状態で進展しておらず、その先が見えないため、「派遣切り」に歯止めがかかりません。「派遣切り」を加速させている要因は、政府及び厚生労働省の不十分な対応にあるということを理解しているのか疑いたくなります。いったい「雇用対策」はどこへ行ってしまったのでしょうか?とくに製造派遣の「抵触日(3月1日)」が過ぎてしまった現在のわが国において、最重要視されるべき課題はまさに「雇用対策」です。「雇用対策」ができれば、わが国の景気の底支えは可能です。雇用が底支えできれば、将来に対する不安も緩和されます。何といっても一番は「現在の雇用」です。数年先の雇用対策では意味がありません。
◆救済手立ては「雇用創出プラン(福祉雇用)」!
詳細は下記のブログをご参照下さい
◆人事総務部ブログ&リンク集
http://www.xn--3kq4dp1l5y0dq7t.jp/
投稿: 人事総務部-ブログ&リンク集- | 2009年3月11日 (水) 16時50分
雇用創出プラン(福祉雇用)の提言
◆本当に「雇用のミスマッチ」なのか
世界同時不況による異常な雇用危機に対し、地方自治体が実施しているのは2~3ヶ月間の臨時短期雇用のため、期限到来で終了してしまいます。次の一手をどのように考えているのでしょうか。実際のところ、政府や厚生労働省は掛け声だけで地方自治体に一任(丸投げ)です。マスコミやエコノミストは、人材が不足している「介護・農業・林業」分野に人材をシフトすべきと、ひたすら「雇用のミスマッチ」を訴えています。しかし、この雇用危機に対して、一体誰が真剣に考えているのか疑わざるを得ず、製造業に従事している非正規労働者の生活を真剣に心配しているとは思えません。
雇用創出プランは下記のブログにてご確認下さい
◆人事総務部ブログ&リンク集
http://www.xn--3kq4dp1l5y0dq7t.jp/
投稿: 人事総務部-ブログ&リンク集- | 2009年3月11日 (水) 16時51分