越冬・F労寿参加組報告
越冬闘争に参加されたみなさん、お疲れさまでした。
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「ユニオンぼちぼち」(大阪)の橋口さんより、以下のような情報をいただきました。
29日、ハローワークの年末緊急窓口が開いているということで友人の知り合いの雇用促進住宅入居の申請に付き添ってきました。
寮は滋賀県にあるのですが、知人の多い京都での求職活動をしたいとのことで、京都周辺に住めることを希望しています。そこで、大津のハローワークで情報を集め、京都の烏丸御池のハローワークで申請に必要な作業をすることにしました。
結果、「やむを得ない場合」として「家賃の前払いが必要なく」1月中旬からの入居が決まりました。
あとは必要な書類を入居までに揃えればよく、また住居に関してはハローワークとの関係はなくなり、今後は雇用振興協会とのやり取りになるとのことです。
問題は退寮から入居まで1週間空くことですが、この点については会社と交渉中で、入居期間を延長できそうな状況です。
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今日の寿越冬報告 今日も越冬電話に各地から相談が寄せられています。ネットで情報を見つけて連絡をとって来ています。私たちは遠隔地の方には各々年末年始でも連絡がつく相談窓口を紹介して対応しています。
さて、今日も何人もの若者が寿に来ています。ある20代の方は職安に相談に行ったところ「寿に行けばなんとかなるよ」と言われ越冬現場まで来たそうです。皆さん、今の社会情勢に翻弄され疲れきって越冬現場にたどりついています。そんな方から「お世話になっているので何か手伝わして欲しい」といわれたりもします。こちらも、頑張らなくてはと活力がでます。そんな彼らを見ているとせっかく年末まで職安をあけても満足な施策がない行政に怒りが湧いてきます。寿を紹介するならせめて職安は越冬現場に相談窓口を開けないものでしょうか。これは他の行政機関に対しても思うことです。もちろん労働を使い捨てにし何も対策を講じない企業に対しては尚更です。
明日は大晦日です。寿越冬実ではとにかく住居と食事などを確保する体制をとっています。皆さんのまわりで困っている仲間がいたら是非、各地の支援活動の情報を伝えてあげてください。相談したい方もとにかく連絡をください。
■越冬期間の相談電話番号:03-3373-0180 メール:union@freeter-union.org
■寿の相談窓口:045-641-5599(寿越冬闘争実行委員会/JR石川町駅北口徒歩5分)
●越冬実行委員会:http://etto.cocolog-nifty.com/blog/
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「081229_161001001.jpg」をダウンロード 私たち働くものには全く責任が無いにも関わらず、不況が進み派遣きりなどで、多くの仲間が生活に困窮しています。
先日、フリーター全般労組が開催したホットラインにもこのような情勢を反映した相談が寄せられました。
今日は先日の不安定な仲間の生活を支えるホットラインで相談に来た方と横浜市中区寿町(JR石川町駅北口徒歩5分)にある寿越冬闘争実行委員会の現場で相談活動を行いました。この方は、年末に仕事を切られ寮を失いホットラインに来られました。聞き取りの結果、年明けに生活保護申請に向けて住居と生活の糧を確保しています。この他にも、派遣の仕事が少なくなりネット喫茶生活が維持できなくなった方や、雇用保険の離職票を持ちながらも住所がないことや待機期間を待てないなどの理由で生活の立て直しが出来なくなっている方などが相談に来ています。
私たちは、行政が窓口を閉ざしているこの時期、一人でも多くのなかまが住居と生活の糧を得られるように支援活動を継続して行きます。
労働相談であれ生活相談であれ、問題を抱える仲間は下記番号まで連絡をください。今、みなさんが直面している困難は個人も問題ではありません。一緒に対策を考えましょう。
■越冬期間の相談電話番号:03-3373-0180
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前の記事 で東京キャリアアップ・ハローワークで相談した雇用促進住宅と就職安定資金融資の制度利用について「使えない」と書いたのですが、F労組清水委員長が今朝、厚生労働省に問い合わせてくれました。
その結果は以下の通りです。(K)
今日、厚生労働省の担当者に電話で確認したところ、対応が間違っているのですぐに指導するとのこと。
雇用促進住宅の入居について、やむを得ない場合は家賃の前払いは必要なく、制度も併用できるとの返事でした。
もし、ハローワークなどで、同様の対応をとられた場合は、その場で、
- 厚生労働省就労支援室TEL03-3502-6776
- 厚生労働省安定局総務課計画係TEL03-3502-6768
に電話すれば、正しく指導するそうです。同様の対応をされた方いい方法があったら教えてください。
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昨日(24日)の相談には、所持金がほとんどなくなって切羽詰って電話をかけて来た方が何人かいました。
実際に来所された方の一人と一緒に新設されたばかりの「東京キャリアアップ・ハローワーク(東京非正規労働者就労支援センター)」(新宿駅西口)に相談に行きました。
結果は「現状ではほとんど使えない」というところです。
18日に相談に行った方の状況とほぼ同じですが、要点だけ書いておきます。
●雇用促進住宅への入居
住むところがないことを告げると、真っ先に雇用促進住宅の紹介をされました。東京では昭島しか空いていないということで、千葉の船橋(二和)、松戸(五香)を紹介されましたが。二和も松戸も都内から近いとはいえませんが、不便なところではないのでラッキーと思ったところ、よくよく聞くと入居にあたって前家賃などがかかるとの説明で、脱力。
そもそも手持ちがないから相談に来ているのに、これでは本当に切羽詰っている人はほとんど用できません。
●就職安定資金融資
こちらも政府の肝いりで急遽立ち上げられた制度です。
1)事業所都合による離職で住宅喪失状態、
2)常用就職の意欲がある、
3)預貯金・資産がない、
4)主として世帯の生計を維持していた、
という4つの条件に当てはまれば、
・住宅入居初期費用(上限40万、家賃単身6万)、
・転居・家具什器費(上限10万)、
・家賃補助費(上限6万/月)、
・生活・就職活動費(上限15万/月×6ヶ月)
の融資を受けられる制度で、職安で認定を受けて労金から融資されます。(6ヶ月以内に常用雇用されれば返済の免除もある)
まず、上記雇用促進住宅の入居にあたりこの制度を利用したいと申し出たところ「併給は無理」と断られました。その上で、前職の事業主の証明(要印鑑)を取ったり、入居予定の部屋の大家さんの証明(要印鑑)を取った上で、職安に申し込み、認定を受けて、さらに労金の審査があるということで、どう考えても4、5日はかかると思われ、やはり今すぐ住居を必要としている人には利用できません。しかも全部自分でやらなければなりません。せめて、すぐに申し込める不動産屋ぐらい紹介して欲しい。
結局、この日は求人カードを登録し、ファイルされている求人票を眺めただけで帰ってきました。相談者はまだ若く、働く意欲もあるので、住居さえ確保できれば何とかやっていけると思われるのに、結局その後福祉事務所にまわり、生活保護申請に取り組むことになりました。
「東京キャリアアップ・ハローワーク」は、訪れる人もチラホラで、広報の問題もあると思いますが、本当に利用したい人のニーズに合っていないように思います。職員に聞いても、急遽立ち上げたため、労働局の各部署から人を集めて開設しており(相談ブースは6、7箇所)、おそらく制度運用についても内部での共通理解も徹底されていないように思いました。
自民党は、上記2つの政策を目玉のように打ち上げていますが、使えませんって。(K)
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派遣切りで仕事や住居を失った場合、失いそうな場合、以下のような対応ができ
ます。全国ユニオンが行った「派遣切りホットライン」の対応マニュアルに独自
の説明を加えた対応策をご紹介します。
第1 こう言われたら、こう答えよう&利用できる制度
1、契約中途解除/契約更新拒絶と退寮勧告に対して
「○月○日で解雇です」「契約終了です」「契約を短縮します」と言われたら
→「解雇は認めません。働き続けます」と答えよう。
「解雇と同時に寮も退去してください」と言われたら
→「寮は出ません。ここに住み続けます」と答えよう。(根拠:借地借家法 6ヶ月の猶予)
「家賃は払えるのか」と言われたら
→「家賃は払います。今まで通り給与から天引きしてください」と答えよう。
「解雇だから給与は払えないよ」と言われたら
→「解雇は認めません。今まで通り給与を払ってください」と答えよう。
2、解雇通知・短縮契約に同意のサインをしていたら
→次のような文面で、サインの無効を主張する。
株式会社○○ 代表取締役○○様
「解雇予告通知書」(または「雇用契約期間を一方的に短縮する派遣雇用契約書」)へのサインは、文面を読む余裕も与えられず、わけもわからないままにサインさせられたものですので、無効です。○年○月○日付解雇は不当ですので認められません。○年○月○日以降も引き続き働き続けます。
また、寮を退去するつもりもありません。今後も寮に住み続けます。家賃は、今までどおり給与から天引きしてください。 以上
○○○○年○月○日 氏名 印
3、シフト減による減収
→従来の労働日・労働時間の維持を要求する。
4、雇用保険を使う
①雇用保険に未加入の場合
→加入要件(1週間の労働時間が20時間以上。1年以上の雇用見込み)を満たしていたら、遡及加入の手続きをする。失業給付は雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上(解雇などの場合は6ヶ月以上。)
②離職票の発行
→1週間以内の発行を求める。厚生労働省は「1ヶ月待機を画一敵に行わないよう指導」
→「事業主都合」で発行を
→住居喪失の場合の失業給付の受給も模索する
5、生活保護
①労働組合組合員などが生活保護申請に同行する
6、有給休暇
①解雇日までに有給休暇を取得する
②有給休暇消化後に解雇日を延期すべきと交渉する
7、その他
①期間制限違反があるか確認する
第2 労働組合(ユニオン)を結成して闘おう
1、派遣切り、退寮勧告と闘うためのユニオン結成
①解雇撤回、雇用継続
②退寮勧の撤回
③派遣契約の開示と契約途中解除の理由説明
④派遣元・派遣先に基づく契約中途解除の際の雇用確保措置
フリーター全般労働組合に相談を!
TEL03-3373-0180
union@freeter-union.org
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電話番号:03-3352-6916受付期間:12月31日午後8時まで住所:東京都新宿区新宿1-30ー12-302
F (イレギュラー・リズム・アサイラム内)
fax: 03-3352-6916
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-30-12-302
都営新宿線新宿三丁目駅C8出口から徒歩7分
営団丸の内線新宿御苑駅2出口から徒歩5分
JR新宿駅東口(もしくは南口)から徒歩15分 3
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失業(派遣切り)・生活苦は自己責任じゃない!
不安定な生活を強いられている仲間を支える越冬ホットラインを開設
受付電話番号: 03-3373-0180
mail: union(アット)freeter-union.org (アット)を@に変えてください
ホットライン日程:12月24日25日 10:00~20:00
越冬期間 :12月21日~1月5日まで
・契約期間が残っているのに仕事を切られた
・契約更新を拒否された。
・寮(アパート)を追い出されそう。または追い出されて行くところがない。
みなさん、いま全国でこのような問題が激増しています。アメリカのサブプライムローン問題から、米証券大手のリーマン・ブラザーズ破綻で明らかとなった、不況の深刻化は、私たち労働者の生活を破壊しようとしています。
しかし、私たちが置かれているこの現状が景気が悪いから仕方がないというものではありません。企業の利益を最優先にした政策、そして景気が悪くなれば直ぐに労働者のクビを切る(解雇)ことが出来るような派遣法の適用拡大を図って来た政府。好景気だったにも関わらず低賃金・非正規雇用労働者を増やし続けた企業の責任こそが大きいのです。彼ら政府や企業は、失業と貧困が深刻化したことへの責任を果たさず、まっとうな派遣法改正にも背を向け、不景気になったら労働者をお荷物とばかりに切り捨てています。私たちはこうした政府・企業の無責任ぶりを放置できません。
その上で、この年末年始、生活に困窮している仲間を支える活動を行います。
「突然、契約を切られた」「契約を更新しない」といわれた。「給料をもらえない」、「生活する家がない」、「仕事を失い支払いに困っている」など内容・地域は問いません。私たちは各方面の仲間や専門家と力を合わせて相談にのります。
みなさんの抱える悩みは社会全体の問題です。自分ひとりで抱え込まないで、ぜひ相談してください。
※ホットライン期間以外の相談は31日まではメールか03-3373-0180にご連絡ください。
主催:不安定な仲間の生活を支える越冬実行委員会
連絡先:〒160-0023
東京都新宿区西新宿4-16-13 MKビル2階(フリーター全般労働組合内)
(都営大江戸線・西新宿5丁目駅から徒歩3分)
電話/FAX: 03-3373-0180
Log: http://etto.cocolog-nifty.com/blog/
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